顎口腔機能診断施設とは、顎口腔機能診断施設基準に適合している診療機関のことです。
外科的矯正治療を併用する顎変形症の術前術後矯正治療に保険が適用されます。
身体障害者福祉法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事が指定した医療機関である。但し、更生医療として歯科矯正に関する医療を担当しているものに限る。
当該療養を行うために必要な次に掲げる基準、
(1)下顎運動検査又は舌接触運動検査のいずれか一方と咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えている。
(2)専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護婦又は歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務している
を満たしている。
当該療養につき口腔に関する医療を担当する診療科または別の保険医療機関と歯科矯正に関する医療を担当する診療科との間の連携体制が整備されている。